イントロダクション
突然ですが、R3行政書士試験受験生の皆さん、令和3年-問45 の記述式問題できましたか?
初学者の皆さんは以下の問題にトライしてみてください!
令和3年-問45
Aは、Bに対して100万円の売掛代金債権(以下「本件代金債権」といい、解答にあたっても、この語を用いて解答すること。)を有し、本件代金債権については、A・B間において、第三者への譲渡を禁止することが約されていた。しかし、Aは、緊急に資金が必要になったため、本件代金債権をCに譲渡し、Cから譲渡代金90万円を受領するとともに、同譲渡について、Bに通知し、同通知は、Bに到達した。そこで、Cは、Bに対して、本件代金債権の履行期後に本件代金債権の履行を請求した。Bが本件代金債権に係る債務の履行を拒むことができるのは、どのような場合か。民法の規定に照らし、40字程度で記述しなさい。
なお、BのAに対する弁済その他の本件代金債権に係る債務の消滅事由はなく、また、Bの本件代金債権に係る債務の供託はないものとする。
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この問題を解くためには、民法466条の暗記が必要でした。
(債権の譲渡性)
第466条 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。
3 前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。
4 前項の規定は、債務者が債務を履行しない場合において、同項に規定する第三者が相当の期間を定めて譲渡人への履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、その債務者については、適用しない。
令和3年-問45 で問われた点は、466条2項の『譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては対抗』できるという点です。
『重大な過失』が超重要なキーワードで、配点も高いことが予想されています。
善意、悪意、無過失、過失、重過失
善意が求められるのか・・・?
善意無過失まで求められるのか・・・?
過失はOKだけど重過失はダメなのか?
『善意、悪意、無過失、過失、重過失・・・。』を条文ごとにちゃんと覚えるのむっちゃきつくないですか!?
でも、令和3年-問45の記述式(配点20点)も問われた通り、
試験対策上、
ちゃんと覚える必要があります!
『一網打尽』勉強法の出番!!
ここで登場するのが
『一網打尽』勉強法、つまりグルーピング化です!
『一網打尽』勉強法が有効な例:
東北地方は、青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県の6県ですが、ほんとんどの人が覚えていると思います。
なぜでしょうか?
それは、地理的に近い県を”東北”とうキーワードでグルーピング化しているからです。
例えば、東北地方が、島根と熊本と和歌山と香川県だったら意味不明すぎて覚えられないですよね(笑)
『一網打尽』勉強法の民法への応用
では、令和3年-問45で論点となった『重大な過失』をキーワードにグルーピング化してみましょう!
(錯誤)
第95条 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
2 前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。
3 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。
4 第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
(債権の譲渡性)
第466条 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。
3 前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。
4 前項の規定は、債務者が債務を履行しない場合において、同項に規定する第三者が相当の期間を定めて譲渡人への履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、その債務者については、適用しない。
(相殺の要件等)
第505条 二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、当事者が相殺を禁止し、又は制限する旨の意思表示をした場合には、その意思表示は、第三者がこれを知り、又は重大な過失によって知らなかったときに限り、その第三者に対抗することができる。
(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)
第566条 売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から一年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)
第637条 前条本文に規定する場合において、注文者がその不適合を知った時から一年以内にその旨を請負人に通知しないときは、注文者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
2 前項の規定は、仕事の目的物を注文者に引き渡した時(その引渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了した時)において、請負人が同項の不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。
(緊急事務管理)
第698条 管理者は、本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたときは、悪意又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任を負わない。
(行政書士試験上の必要の無い466条の3、466条の5、466条の5、520条の5、520条の10、520条の15は省略しています)
いずれの条文も択一対策としても大事な条文だと思いますが、記述式で出題されそうな条文構成していますよね…
つまり、まとめてちゃんと覚えてしまえば民法の得点力が爆上がりすることは間違い無いです!
これらの条文(95, 466, 505, 566, 637, 698)を『重大な過失』というキーワードグルーピング化して、
『一網打尽』に覚えてしまいましょう!どりゃ〜!!!
『比較学習』と『一網打尽』勉強法を組み合わせる!
この記事で紹介した『比較学習』と『一網打尽』勉強法を組み合わせてみてください!
『重大な過失』でグルーピング化した条文は、95, 466, 505, 566, 637, 698です。
例えば、698条のところに他の『重大な過失』シリーズの条文をメモしておけば、比較学習の準備も完了です!
ということで、超おすすめの勉強法を紹介させて頂きました。
よければ参考にしてください!
いっくん@issay_univ
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