イントロ
条文爆速シリーズも③回目となりました。
過去記事リンク先→①・②
行政書士試験作成委員の皆さんも大変です。
毎回、合格率10%前後に調整することは至難の業です。
どうずれば正答率を下げられるか?
いくつかメソッドがあるのですが、今回焦点を当てるのが『紛らわしい問題』です!
条文の比較学習を絶対に行おう!
行政手続法と行政不服審査法は似ている条文が多く、とても『紛らわしい』です。
つまり、ちゃんと区別して覚えていない受験生は間違いやすいので、試験委員に狙われやすいです!
令和4年度の試験でも狙われそうな『紛らわしい』条文について例をみてみましょう!
不備等があった場合の行政庁・審査庁の対応
行政手続法 第7条
(申請に対する審査、応答)
行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者(以下「申請者」という。)に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。
行政不服審査法 第23条
(審査請求書の補正)
審査請求書が第十九条の規定に違反する場合には、審査庁は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。
行政手続法(7条)では、『補正を求める』or 『拒否する』の2択ですが、
行政不服審査法(23条)では、『補正すべきことを命じる』の1択です!
行政書士試験作成委員の皆さんは、
このように似たような条文にも関わらず、微妙に違いがある条文が大好物です!
比較学習の実践方法
単純です!
自分は以下の写真のように『紛らわしい』条文が存在する条文について、『比較すべき条文』をメモしていました!上の例として挙げた行手7条の条文の近くに『行審23条を比較!!』とメモってます。
勉強法の紹介のところで、とにかく復習が大事だと指摘させて頂きましたが、この比較学習をすることで同時に復習までできるので、条文の勉強法として最強の一つです。
爆速で条文を攻略していきましょう!!!
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