イントロダクション
テキストを読んでも条文を引いても内容が全然頭に入ってこない時は無いでしょうか?
特に法律初学者の人は、勉強初期に意味不明な単語がいっぱい出てきて、すぐに挫折してしまうことがあると思います。
自分も最初に行政手続法の条文を読んだ時、ほとんど内容が意味不明でした。
でも大丈夫です!!
今回紹介する”イメージ勉強法”を使えば、あなたの理解力を開放することができます🤗
ということで、勉強法マニアの管理人いっくんが”イメージ勉強法”について紹介させて頂きます。
イメージ勉強法とは?
百聞は一見に如かず:何度くり返し聞いても、一度でも実際に見ることには及ばない。何事も自分の目で確かめてみるべきだという教え
故事ことわざ辞典, http://kotowaza-allguide.com/hi/hyakubunwaikken.html
例えば、『富士山』を言葉や文章で説明するよりも、実際に見た方が『富士山』を理解できますよね。こんな↓感じで
つまり、条文やテキストで分からない単語が出てきたら、”百聞は一見に如かず”をお手本にして、実際の画像などで理解してしまえば良いということです。
これが、”イメージ勉強法”です!
イメージ勉強法の実践例
行政手続法
第二節 聴聞
(聴聞の通知の方式)
第15条 行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
一 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項
二 不利益処分の原因となる事実
三 聴聞の期日及び場所
四 聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地
どうですか?この行政手続法 第15条を読んですぐに理解できましたか?
次に、以下の画像と解説を見てみてください!
☆聴聞通知書の画像
出典元:大阪府HP
https://www.pref.osaka.lg.jp/houbun/reiki/reiki_honbun/k201RG00000189.html
☆聴聞通知書の解説:
例えば不利益処分が”免許取消し”だった場合、以下のような記載になります。(具体的な名称は少し変えています)
- 予定される不利益処分の内容:運転免許の取消し
- 根拠となる法令の条項:道路交通法103条
- 不利益処分の原因となる事実:酒気帯び運転
- 聴聞の期日及び場所:大阪府警察本部 聴聞会場
- 聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地:大阪府警察本部交通部運転免許課
どうでしょうか?
実際の聴聞通知書を見ることで、行政手続法:不利益処分:聴聞:聴聞通知(15条)の理解が一気に進んだと思います。
特に、実際に免許取消し・免停になったことがある人は、忘れることができないくらい記憶に残ったのではないでしょうか(笑)
まとめ
- テキストや法律の条文を読んで意味不明な時は、”イメージ勉強法”を使ってみましょう。
- Googleの画像検索などでイメージ画像がいっぱい出てきます!
今後も行政書士試験で出てくる難しい単語について”イメージ化”して紹介していきたいと思います。
今年もあと2日ですね、年末年始ぐらいゆっくり休んでくさい♪
いっくん@issay_univ
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