イントロダクション
行政手続法は『義務的』と『努力義務的』な条文が複数あり、暗記が大変だと思います。
誰も簡単には覚えられません。
でも、だいじょうぶ!グルーピング化して何回も復習することでちゃんと覚えられます!
『義務的』条文と『努力義務的』条文をそれぞれグルーピング化して、行政手続法の得点力を上げて行きましょう!
行政手続法『努力義務的』条文
『努力義務的』条文の方が『義務的』条文よりも少ないので、『努力義務的』条文を先に覚えてしまいましょう!
※試験対策上、条文中の不必要な()内の文章は省いています。気になる方は六法などで確認してください。
第二章 申請に対する処分
(標準処理期間)※定めた時は義務的
第六条 行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。
(情報の提供)
第九条 行政庁は、申請者の求めに応じ、当該申請に係る審査の進行状況及び当該申請に対する処分の時期の見通しを示すよう努めなければならない。
2 行政庁は、申請をしようとする者又は申請者の求めに応じ、申請書の記載及び添付書類に関する事項その他の申請に必要な情報の提供に努めなければならない。
(公聴会の開催等)
第十条 行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、必要に応じ、公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない。
(複数の行政庁が関与する処分)
第十一条 行政庁は、申請の処理をするに当たり、他の行政庁において同一の申請者からされた関連する申請が審査中であることをもって自らすべき許認可等をするかどうかについての審査又は判断を殊更に遅延させるようなことをしてはならない。
2 一の申請又は同一の申請者からされた相互に関連する複数の申請に対する処分について複数の行政庁が関与する場合においては、当該複数の行政庁は、必要に応じ、相互に連絡をとり、当該申請者からの説明の聴取を共同して行う等により審査の促進に努めるものとする。
第三章 不利益処分
(処分の基準)※定めた時、具体的にすることは義務的
第十二条 行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。
2 行政庁は、処分基準を定めるに当たっては、不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。
第六章 意見公募手続等
(命令等を定める場合の一般原則)
第三十八条
命令等を定める機関は、命令等を定めるに当たっては、当該命令等がこれを定める根拠となる法令の趣旨に適合するものとなるようにしなければならない。
2 命令等制定機関は、命令等を定めた後においても、当該命令等の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、必要に応じ、当該命令等の内容について検討を加え、その適正を確保するよう努めなければならない。
(意見公募手続の周知等)
第四十一条 命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定めるに当たっては、必要に応じ、当該意見公募手続の実施について周知するよう努めるとともに、当該意見公募手続の実施に関連する情報の提供に努めるものとする。
第七章 補則
(地方公共団体の措置)
第四十六条 地方公共団体は、第三条第三項において第二章から前章までの規定を適用しないこととされた処分、行政指導及び届出並びに命令等を定める行為に関する手続について、この法律の規定の趣旨にのっとり、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
以上が行政手続法の『努力義務的』条文の全てです。
どの条文も過去問で問われたことがあるので、ちゃんと押さえておきましょう!
グルーピング化の実践
六法をカラーリングしておくと色で覚えることができます!
こんな感じ(自分は『努力義務的』な条文を黄色でカラーリングしていました):
まとめ
バラバラに覚えて暗記が大変な時も、グルーピング化することで効率よく覚えることができるようになります。
今後もグルーピング化できる条文をどんどん紹介したいと思います!
頑張って暗記してきましょー!
いっくん@issay_univ
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