イントロダクション
正月休みで帰省したのですが、地元に立体交差の新しい道路ができていました。
複雑な立体交差で出口が5股になっているのですが、一番左に曲がった瞬間…
白バイ出現!!
ちーん・・・
あとで標識を確認したのですが5股の中の2本の道路は通行禁止だった様子です。
(初見で複雑な通行禁止の標識の理解は無理!!!)
交通反則告知書によると、自分の違反内容と反則金は以下の通りです:
- 反則事項:通行禁止違反
- 罰条:道路交通法8、4,119条など
- 反則金:7,000円
交通反則告知書を受け取った時、反則金を支払わないで、行政書士受験で勉強した『行政不服審査法』や『行政事件訴訟法』で争うことができないのか?
…と思いました(笑)
ということで、イメージ勉強法として『道路交通法違反』を題材に『行政事件訴訟法の処分性』について今日は解説したいと思います!
この投稿で勉強すること
行政法のメイン科目である『行政事件訴訟法』です
行政法の出題範囲:
- 行政法総論
- 行政手続法
- 行政不服審査法
- 行政事件訴訟法
- 国家賠償法
- 損失補償法
- 地方自治法
行政事件訴訟法の中の処分性についです:
行政事件訴訟法:主観訴訟:抗告訴訟:取消訴訟:処分性
いつも今、どこを勉強しているか把握するようにしておきましょう!
(体系的な学習についての記事はこちら)
取消訴訟の訴訟要件
取消訴訟の訴訟要件は行政書士試験合格のために必須の暗記事項です:
- 処分性
- 原告適格
- 訴えの利益(狭義)
- 被告適格
- 出訴機関
- 審査請求前置
処分性とは
処分性については、最判昭39.10.29の判決文で定義されました:
公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうち、その行為によって、直接国民の権利義務を形成し、あるいはその範囲を確定することが、法律上認められるものをいう(最判昭39.10.29)
この処分性を定義した判決文も絶対に覚えましょう!
『道路交通法による反則金納付の通告』に処分性はあるのか?
結論から言うと処分性はありません。
なぜ処分性が無いのか?
まず判旨(最判昭57.7.15)から確認したいと思います(みんほし判例集 p662):
道路交通法127条1項の規定による警察本部長の反則金の納付の通告があっても、これにより通告を受けた者において通告通告に係る反則金を納付すべき法律上の義務が生ずるわけではなく(以下、略)
最判昭57.7.15
つまり、直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められるものではないので、処分性が無いということなります。
少し分かりにくいと思うので交通反則通知書を使ったイメージ勉強法で解説します!
反則金の納付はあなたの任意です。通行を受けた日の翌日から起算して10日以内に反則金を納付した場合には、表記違反については刑罰が科されなくなり、又は家庭裁判所の処分を受けなくなりますが、この期間内に納付しなかった場合には、刑事訴訟手続又は少年審判手続きで処理されることになります。
交通反則通知書 裏面
つまり、『反則金の納付』は任意であるため、直接国民の権利義務の形成(最判昭39.10.29)に該当しないため、処分性が無いということになります。
過去問を解いてみよう
行政書士試験 令和元年-問8 -肢5
道路交通法に基づく違反行為に対する反則金の納付通知について不服がある場合は、被通知者において、刑事手続で無罪を主張するか、当該納付通知の取消訴訟を提起するかのいずれかを選択することができる。
出典元:合格道場
この記述の正誤は判断をしてみてください。
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正解は「誤」です
なぜなら、「反則金の納付通知」には処分性が無いため、行政事件訴訟法の訴訟要件を満たさないからです。
まとめ
体を張って行政事件訴訟法:取消訴訟:処分性について解説させて頂きました(笑)
イメージ学習によって、処分性について理解が進んだと思います。
ツイッターのいっくんが道交法違反でパクられたけど、反則金通知には処分性は無い!
と覚えて頂ければと思います。
ということで、新年早々、警察にパクられましたが、2022年頑張っていきたいと思います!
いっくん@issay_univ
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